委員会

WBSC定款に従いWBSC委員会は各目的に従いその役割を果たす

第18条委員会

18.1 - 執行役員会は、WBSCの組織運営、もしくは目標、WBSC事業に適用される場合、それらに必要とされるいかなる委員会を設置する権利を有する。

18.2 - 会長は、執行役員の承認を受けて、各委員会の理事長およびそのメンバーを任命、辞任させるものとする。

18.3 - 委員会は執行役員会の権限と監督の下活動し、また必要であれば執行役員会や総会に報告書を提出する。各委員会はその活動の期間や活動プログラムを作成し、執行委員会からその内容について承認を受けなければならない。

WBSC委員会は現在4つの委員会を有する

  • WBSC委員会WBSC全般について助言する
  • 野球委員会野球部門について技術的な助言をする
  • ソフトボール委員会ソフトボール部門についての技術的助言をする
  • 作業部会特定の事案への取組みや起草
WBSC Strategic Goals
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