委員会
WBSC定款に従いWBSC委員会は各目的に従いその役割を果たす
第18条委員会
18.1 - 執行役員会は、WBSCの組織運営、もしくは目標、WBSC事業に適用される場合、それらに必要とされるいかなる委員会を設置する権利を有する。
18.2 - 会長は、執行役員の承認を受けて、各委員会の理事長およびそのメンバーを任命、辞任させるものとする。
18.3 - 委員会は執行役員会の権限と監督の下活動し、また必要であれば執行役員会や総会に報告書を提出する。各委員会はその活動の期間や活動プログラムを作成し、執行委員会からその内容について承認を受けなければならない。
WBSC委員会は現在4つの委員会を有する
- WBSC委員会WBSC全般について助言する
- 野球委員会野球部門について技術的な助言をする
- ソフトボール委員会ソフトボール部門についての技術的助言をする
- 作業部会特定の事案への取組みや起草